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個人輸入転売は違法か合法か?

 2017/01/26 マネー この記事は約 8 分で読めます。 8,053 Views

インターネットの普及に伴い個人でもビジネスが以前よりも容易に始める事が出来る様になりました。その中でも個人ビジネスで人気の分野が輸入転売ビジネスです。

別名輸入ビジネスとも言います。

転売と言うキーワードよりも世間では輸入ビジネスというフレーズに親しまれている事が多々あります。噂はよく耳にするけど具体的にどんな事をするのかと言うと輸入転売とは海外の製品を日本で販売してその差額から利益を生むビジネスモデルです。

簡単にご説明すると安く買って高く売る、たったこれだけの単純なビジネスです。

では個人での輸入転売は違法なのか合法なのか?

今回は個人輸入について詳しく解説しています。

 

個人輸入転売は違法?合法?事前に知っておくべき7の事

個人輸入転売は違法か合法か?

 

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それでは早速解説していきましょう。

結論から言いますと個人輸入転売、個人輸入ビジネスは完全に合法です。

ただし条件付きでの合法となります。

その条件とは個人でビジネスとして輸入を行う場合、必ず小口輸入として商品を輸入しなければなりません。非常に大切な事ですので必ず覚えておいて下さい。

小口輸入って何?

小口輸入とは商売を目的とした輸入は全てこちらに該当します。1個人で仕入れから販売まで全てを行う規模のスモールビジネスでしたら小口輸入に該当します。では小口輸入って始めて聞いたけど個人輸入と何が違うの?という疑問ですが大きく異る事が関税に対しての負担額が変わってきます。

例えば個人輸入の場合、個人の使用目的で海外から商品を仕入れた時は税関で発生する金額が60%のみの支払いで良い訳です。こちらはもちろん合法の仕組みです。

ですが商用(ビジネス)を目的とした商品の輸入を行う場合、税関で発生する金額は100%課金される事になります。税関で発生する金額とは関税消費税通関手数料、送料(個人輸入の場合は免税)などがあります。

例えば商用目的での輸入(小口輸入)の際に税関で発生した金額が20000円の場合、個人輸入の場合は60%になるので12000円の支払いで通関が可能なのです。この差額は8000円にもなります。金額が大きくなればなるほどこの差額も大きくなっていきます。

では全て個人輸入にしてしまえば税関で発生する金額を抑える事が出来るのではと思うかもしれませんがそれは出来ません。違法になります。ただサンプルなどで海外から1,2個だけ国内に輸入した場合など税関の担当者もよっぽどの事がない限り個人輸入と判断する事でしょう。税関の担当者が個人輸入か商用目的での小口輸入かを判断する基準としては基本的に数量で判断します。

例えば同じデザインの洋服を10着も輸入していたら確実におかしいと思うわけです。この様な場合、もし税関から問い合わせがあり個人使用か商用目的での使用か問われた時に嘘をついて個人使用と答えた場合、虚偽の申告となり商品は没収になったり追徴課税が発生する場合もありますので必ず問い合わせには正直に答えましょう。

小口輸入は違法なのか合法なのか?

 

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ではこの商用を目的とした小口輸入についてですがこちらももちろん合法です。合法の正当性については実際に一般財団法人ミプロにも電話確認をして小口輸入の正当性を確認しております。その際の輸入の許可などの申請も必要無いです。ただ先程もお伝えしました通り商用を目的とした小口輸入なのに個人輸入として関税を免れる行為はアンダーバリュー(関税を安く申告する行為)になるのでひどい場合は罰せられます。

海外製品を日本で転売する際、古物商許可証は必要?

 

古物商許可証

 

 

 

 

 

 

 

海外製品の日本で販売する際、古物商許可証は必要かどうか?こちらも一般財団法人ミプロさんに確認した結果、有益な情報を教えて頂けました。海外製品の場合、古物商許可証は必要有りません。

本当なのか?と思われる人もいるかもしれませんがこちらは実際に警視庁のホームページにも掲載されています。

 

古物商許可証

そもそも古物商許可証とは国内の盗難品を窃盗犯に売買させない為のものになります。ですので国内の製品を国内で売買する際は必要な許可証になりますが海外に関してはどの商品が盗難品かを判断する事は日本の警察には出来ないので海外製品を販売する場合は古物商許可証は不要となります。

尚、番外編ですがでは個人で買ったり使用していた日本の中古商品を国内で売買する際は古物商許可証は必要なのか不要なのか?こちらはどちらにも該当する様です。こちらも警視庁のホームページに詳細が明記されていますが元々使用していた個人使用目的での商品に関しては古物商許可証の取得は必要有りません。

ただし明らかに商売として日本で中古品を購入して国内で転売する際には古物商許可証は必須になります。国内転売や国内せどりをされている人は注意が必要です。

古物商許可証1

 

関税率が高い商品について

 

転売

では小口輸入であれば個人輸入転売、個人輸入ビジネスが可能である事が理解出来た後、次に気を付けるべき事は関税率です。頑張ってリサーチをして日本と海外で価格差がある商品を見つける事が出来てもこの関税率が高ければ利益は0になったり最悪の場合は赤字が発生します。

個人輸入転売、個人輸入ビジネスをする場合に切っても切り離すことが出来ないこの関税率ですがでは具体的にどの様な商品に対して関税率が高くなるのかと言うと代表的なものが食料品革製品洋服類アクセサリー関係これらが該当します。

食料品に関しては日本国内の生産者を守る為に高い関税率を敷いて生産者達を守ろうとしています。お米に至っては778%の関税率ですので実質輸入不可の状態です。

革製品のハンドバッグの場合は8〜16%

衣料品類は4.4%〜12.8%(毛皮コートは除く)

アクセサリー類は5.2〜5.4%

これに消費税や送料も課税の対象になりますので事前にしっかり計算して利益が出るかの検討をしてみて下さいね。

食品衛生法に該当する商品について

 

食品衛生法

 

何故食品衛生法なんだ?と思われる人もいらっしゃるかと思いますが輸入する商品の中には食品衛生法はなければ輸入する事が出来ない商品が存在します。

例えばフードミキサーやコップや食器も場合によっては対象になる可能性もあります。こちらは定義が難しく関税のスタッフのさじ加減の場合もあります。例えば海外のディズニーストアで販売されている限定の食器類は通関出来なかったけど他のコップ類は通関出来たなど。

こういった製品の場合、利益が爆発的に出る商品以外は仕入れをお控え頂いた方が良いかと思います。

例えばディズニーストアで購入した食器類が日本に空港に到着した時点で食品衛生法に該当して輸入申請の許可が降りなかった場合、その商品は出荷国に返送されます。場合によっては船便の場合もありますので返送には2ヶ月程掛かる場合もあります。

海外は返品に関して寛容ですがそれでも機会損失に繋がりますし返金されるのは販売主の手元に戻った状態です。ですので食品衛生法に該当する様な分野の知識に長けていて利益が見込める商品を知っている場合は自前に食品衛生責任者資格を取得する事をお勧めします。

食品衛生責任者の取得はこちらに詳しく書かれています。

以外に簡単に資格を取得出来るみたいです。

食品衛生責任者について

資格が必要な輸入商品に関しては他には銃刀法があります。

こちらは例え個人輸入であっても銃刀法の対象になる場合があるので注意が必要です。

例えば個人でコレクション目的で輸入する際の刀やサーベル、アメリカなどで売られているスコープ、噂によると盾や鎧も銃刀法に該当する様です。

銃刀法に関しては食品衛生法と違い手続きが非常に複雑です。経済産業省の許可も必要です。ですのでこの分野を責める手間を考えると他にも利益が出る輸入品は多数存在するのでそちらにアタックした方が無難です。他には医療機器に関してましても医師免許や歯科医師免許が必要ですので一般人での輸入は難しいです。

まとめ

冒頭でお伝えしました様にインターネットの普及で個人輸入転売、個人輸入ビジネスの参入障壁は非常に低くなりました。参入障壁が低くなるという事はその分ライバルも増えるという事です。

ただ今でも個人輸入転売、個人輸入ビジネスで稼ぐ事はもちろん可能です。たとえそれが副業であってもです。今回の記事がこれから個人輸入転売、個人輸入ビジネスを始めようと思われている人のきっかけになればと思います。是非素晴らしい実績をご期待しております。

 

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