個人事業主が開業するために必要な10のコトとは?
サラリーマンを辞めて起業したら最初に行うべき事は諸々の手続きや事業を円滑に進めていく為の準備。
ただでさえ起業仕立ての頃は自分の事業で手一杯になってそれどころではない状態ですよね。
ここではそんな多忙な個人事業主さんの為の開業する際に必要な項目をまとめました。
この記事の目次
個人事業主が開業するために必要な10のコトとは?
個人事業主としての開業及び廃業届出書等の提出
開業届けって何?
開業届けとは正確な文言と致しまして「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。
法的に事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出する義務が定められています。
しかしこちらの開業届けに関してはかなりゆるいイメージです。
期限を過ぎたからと言って税務署から呼び出しがあったり何か処罰が下される訳ではないです。
提出を忘れていた事業主さんは思い出した時に提出すれば問題無いです。
次に開業日に関してですがこちらも自由に定める事が出来ます。
例えば飲食店をオープンする事業主さんはオープンでもOKですし
テナントを契約した日でも構いません。
今では店舗を必要としないインターネット起業家も増えてきていますので
起業を決意した日を開業日と定めても特に問題は有りません。
ただ最初から人を雇ったり事業規模が大きい事業主さんの場合は別途手続きな必要な場合あります。
確定申告時に影響が出ますのでリスクを減らすためにもしっかり確認しておきましょう。
開業届けを提出したらどうなるの?
実際のところ開業届けを出したからと言って何かが大きく変わるわけでは有りません。
一番大きく変化する事はあなた自身の心持ちではないでしょうか?
サラリーマンだった自分と決別してこれからは
経営者として社会と言うジャングルで生きていかなければいけないません。
よく宣言すると人は変わると言いますがそんな意味でも凄く重要な事でもあります。
そんな感じで開業届けを提出する事は一種の宣言の様なものと考えて下さい。
逆に手続き上いるのかな。笑
屋号はどうするの?
開業届けには屋号『やごう』を記載する覧があります。
これはあなたの事業を営む際に名乗る名前で自由に決める事が出来ます。
屋号を決める事で経営を行っているという自覚が芽生えてくるはずです。
もし名刺を必要とするビジネス形態の事業主さんは
名刺にも堂々と記載する事が出来ます。
企業やサービスには商標権を取っているものもございますので事前にチェックをお勧めします。
開業届って提出したら”損”をするの?
開業届けを提出する事は自分自身が”業”を営んでいる事を税務署に宣言する事なので
『わざわざ税務署に収入がある事を伝える事は損!』というネット上の意見もございます。
一定以上の収入がある場合、税金を支払う事は国民の義務として憲法上で定められています。
マイナンバー法も施行されしっかりとした節税対策を行った方が賢明です。
噂の青色申告承認申請書の有無は?
よく青色申告、白色申告と耳にした事があると思いますが
ざっくりご説明すると税金の控除が大きいのが青色申告、控除が少ないのが白色申告です。
事業主になるだけなら開業届けのみで良いのですが
多数の人が青色申告承認申請書を一緒に開業届けと一緒に提出します。
その理由は先程お伝えした通り控除が大きいのともし一年目で経営に
大きな損失が出た場合損失の繰越が可能です。
例えばですが2016年に500万の赤字を出したとします。
その翌年の2017年に頑張って1000万の黒字を計上した場合、
2017年の1000万の黒字は2016年に計上した500万の赤字を差し引いた
500万が利益として見なされます。
これは青色申告のみの特権です。
白色申告には無い処置です。
尚、赤字が発生した場合は最長3年に渡って繰り越すが可能です。
これは損失申告と呼ばれています。
通常、赤字を出している場合は源泉徴収票の有無に問わず確定申告の義務は有りません。
ただし青色申告は手続きが複雑です。
初年度にそこまで経費が掛からず売上も少ないのであれば白色申告でも良いかと思います。
65万円も引いて貰えるんです!
青色申告は最大で65万円の特別控除が可能です。
事業所得は収入から経費を引いた残りが所得ですが更に最大65万円分の控除が可能です。
控除を行う事でその分、所得税を抑える事が出来ます。
青色申告承認申請書には提出期限が有ります!
青色申告承認申請書はいつでも提出出来るわけではありません。
提出出来る期間が決まっています。
提出期限はその年の2月1日から3月15日迄です。
この期間を過ぎると自動的に白色申告になってしまうので前もって準備しておきましょう。
尚、新規事業主さんにとっては朗報ですが3月15日の提出期限を過ぎていても受理が可能な場合があります。
それは開業した日から2ヶ月以内であれば特別処置として受け入れられる場合がございます。
ですので所得税の青色申告承認申請書は開業届とセットで提出する事をお勧め致します。
ちなみに所得税の青色申告承認申請書は国税庁のサイト内でダウンロード可能です。
開業届けを提出するとこんな恩恵を受ける事が出来ます
開業届けを提出すると自身帳簿を記載する際のアドバイスを受けられる
記帳指導の案内が届きます。
これは帳簿についての基礎知識やノウハウを無料で教えて貰えるサービスです。
開業届けを提出した人限定になります。
尚、指導はプロの税理士さんからのご指導なので非常に有益な情報です。
マメな事業主さんでしたら最初に税理士から基礎知識を学び
自分で記帳していっても良いかと思います。
もし多忙で税理士に業務を任せたいと思う人は税理士に委託するのも
良いかと思います。
サービス内容にもよりますが新規事業の場合に税理士と契約する場合は
毎月2〜3万かと思います。
超おすすめの会計ソフト!
もし起業をしてビジネスを運営する場合、事業主さんの日々の業務と平行して
帳簿記入も行わなければなりません。
これは以外にかなりの手間です。
そんな事業主の悩みを解決した会計ソフトが弥生会計の会計ソフトです。
日々の手間を大幅に削減してくれて国内で一番人気のある会計ソフトです。
どれだけ使い勝手が良いかという事実際に税理士の仕事が激減する程、事業主本人で管理が可能な程です。
知っている人が得をする補助金、助成金制度!
多くの起業家の方が知らない情報として助成金制度というものがあります。
色々説明すると長くなるので一言で申し上げますと助成金は返済義務が無くお金を受け取れますです。
助成金とは国の施策に沿って作られるものなので目的として中小企業の労働分野の整備が目的です。
考え方として助成金として200万円をある事業主に補助金として支援する。
助成金を受けた事業主は会社が成長して国に200万円以上の所得税を払う。
いわゆる国が事業主に投資して将来的にリターンを得る事が目的です。
もちろん審査も厳しい補助金も存在します。
私の友人も何名か助成金を申請しましたが実際に助成金を受け取った事業主は30%程かと思います。
尚、助成金は申請から早いもので3ヶ月、遅いもので1年半程入金までに時間が掛かります。
私の友人の助成金を受け取った方は1年半掛かりました。
本人が仰っていたのは手続きが面倒すぎるから税理士に任せる事をお勧めしていました。
税理士に任せると助成金全体から5%から10%は手数料で税理士に支払わなければなりませんが
返済義務の無いお金ですので委託する事をお勧めします。
それと創業時に掛かった費用などの提出が必須になります。
必ず伝票類は保管しておいて下さいね。
助成金に関しては主に厚生労働省と経済産業省の管轄になるようです。
まとめ
この様に起業とはサラリーマンと違い全てを自分で解決していく必要があります。
全てが自己責任であり自分を守れるのは自分でしかありません。
厳しい環境の中を生き抜いていく中でのスタート時の情報として今回の内容を
ご活用して頂ければと思います。